障害福祉サービス事業を始めるためには、「障害者総合支援法」に基づき、地元自治体から指定を受ける必要があります。
障害福祉サービス事業者の指定を受けるためには数多くの要件が求められており、多くの書類を提出する必要がありますが、許認可申請のプロであり、介護支援専門員(ケアマネージャー)と介護福祉士の資格を持つ行政書士が指定申請のサポートをいたします。
障害福祉サービスの概要
障害福祉には、「訪問系」「居住支援系」「就労系」などたくさんのサービスが用意されています。詳しくは次の写真をご覧ください。(出典:厚生労働省のウェブサイト)
ここではまず、今後も多くの需要が見込まれる、2つのサービスを取り上げます。
共同生活援助(グループホーム)
障害を持つ方が共同生活を営む住居において、主に夜間に行われる相談、入浴、排せつまたは食事の介護その他の必要な日常生活上の援助を行うサービスです。
対象者は障害者。身体障害者にあっては、65歳未満の者または65歳に達する日の前日までに障害福祉サービスもしくはこれに準ずるものを利用したことがある者に限られます。
就労継続支援B型(非雇用型)
通常の事業所での就労が困難な障害者に、生産活動やその他の就労に必要な知識および能力向上のために必要な訓練その他の必要な支援を提供するサービスです。
対象者は、さまざまな事情で通常の事業所では就労できないものの、就労の機会を通じ、生産活動に関係した知識および能力の向上や維持が期待される障害者。
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