共同生活援助(障害者グループホーム)とは
「グループホーム」と聞くと、高齢者や障害者が入所する施設をイメージする方もおられると思います。確かに「施設」ではあるのですが、地域社会と共に少人数で比較的自由に共同生活ができる場であるという点が、一般にイメージされる施設とは異なります。このような形態での共同生活により、孤立の防止、生活への不安の軽減、共同生活による身体・精神状態の安定などが期待されています。
共同生活援助(障害者グループホーム)では、障害のある方に対して、主に夜間において、相談・入浴・排せつまたは食事の介護その他の必要な日常生活上の援助が行われます。1つの住居の利用者数の平均は6名程度です。
具体的な利用者像としては、単身での生活は不安があるため、一定の支援を受けながら地域の中で暮らしたい方や、一定の介護が必要であるが、施設ではなく地域の中で暮らしたい方、施設を退所して、地域生活へ移行したいがいきなりの単身生活には不安がある方などです。なお、身体障害のある方については、65歳未満の方または65歳に達する日の前日までにサービスもしくはこれに準ずるものを利用したことがある方に限ります。
共同生活援助(障害者グループホーム)は次の3つの類型に分類されます。まず、グループホームを運営する事業所の従業員により介護サービスを提供するものが「介護サービス包括型」です。また、当該事業所の従業者により常時の介護サービスを提供するものは「日中サービス支援型」と呼ばれています。さらに、外部の居宅介護事業所に介護サービスを委託する「外部サービス利用型」というものもあります。さらに、入居者間の交流を保ちながら一人で暮らしたいというニーズに応えるためにサテライト型住居があります。
利用者負担ですが、生活保護世帯や非課税世帯は負担はかかりません。ただし、食費や家賃、水道光熱費は実費負担となります。